新会社法のメリット活用法を現在のタイプ別にご紹介!
会社設立に関しては株式会社設立方法・LLC(合同会社)設立方法
LLP(有限責任事業組合)設立方法について詳しく説明しております。
会社設立専門サイト「新会社法ドットコム」です。
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新会社法では、法律上有限会社はなくなり、株式会社にまとめられます。その為2006年5月1日以降新しく有限会社は作ることができなくなりました。では、今現在ある有限会社はどうなるのでしょうか?有限会社については以下、二つの選択肢があります。
@そのまま有限会社として存続する。
法律上は株式会社に属しますが、○○有限会社と名乗り続けることができます。このような有限会社を「特例有限会社」といいます。特例有限会社には今までどおり有限会社特有の制度(役員任期の定め無しや決算広告義務が無い)が認められています。よって、今までどおりの営業を続けていくことができます。
A株式会社に変更する。
もう一つの選択肢は、新会社法の適用を受ける株式会社へ変更できます。
会社法では、資本金1円、取締役も1名から株式会社が設立できます。それによって有限会社を株式会社に変更することが可能になりました。
その為には定款の変更登記手続きが必要になります。
まず、定款変更に関する株主総会の特別決議を経て、当該有限会社の解散登記(決議後、本店所在地なら二週間以内・その支店所在地ならば三週間以内)と同時に株式会社としての設立登記が必要です。(このとき登録免許税が最低6万円かかります。)<ご不明な点はお気軽にこちらまでご相談を>←(相談フォームへ)
有限会社から株式会社への変更手続き
『有限会社 ABC』 を 『株式会社 ABC』にする場合の具体的手続き
手続き期間:1〜2週間 登録免許税 6万円
1. 株主総会を開催
定款変更の特別決議を行い、『株式会社 ABC』に変更する。
↓
2. 有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ、@有限会社の解散登記「3万円」 A株式会
社を設立登記「3万円」を同時に行う
↓
3. 登記完了
通常、法務局へ登記申請して1〜2週間程度で『株式会社 ABC』の登記簿謄
本を取得できます。
(税込み)
有限会社から株式会社への変更手続き
手続き
代行報酬
印紙代
合計
フルサポート
〈書類作成+役所手続き〉
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60,000円
90,000円
書類作成のみ
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