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解散事由(5年以内に資本金を準備する)のない株式会社になろう!
ここを開かれた方はもうお分かりだと思いますが2003年から創設された確認有限会社、確認株式会社(いわゆる1円会社)には「創業から5年以内に資本金を有限会社なら300万、株式会社なら1000万を準備する」「毎年度の経済産業大臣への財務諸表報告義務を課する」や、といった特別の決まりごとがあります。もし、資本金のノルマを達成できない場合には、組織変更や解散をしなくてはなりません。
できることなら、そんな解散事由無く会社を運営していきたいですよね?今回の「会社法」を活用すればそれが可能になります。
新会社法では最低資本金制度が廃止され、確認会社のような手続きをとらなくても1円で株式会社が設立できるようになりました。これによって今ある確認会社も自動的に解散事由の無い株式会社に・・・とはならないんです。
それではいったいどうすれば解散事由の無い会社にできるのか?
まず貴社の定款を開いてみてください。その中に「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の記載されていますよね?その「解散事由の削除」が必要になります。具体的手続きとして、定款変更についての取締役会決議もしくは、取締役の過半数の決定(通常は株主総会の特別決議だが整備法448条により)を経て、管轄の法務局で、解散事由を削除する定款変更登記を行いましょう。

手続き期間:1〜2週間 登録免許税 3万円
1.株主総会を開催する
定款変更の決議を行い、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に
増資できなかった場合は解散する」旨の記載を削除する。
↓
2.解散事由廃止の登記申請をする。
本店所在地を管轄する法務局へ、「解散事由廃止の登記」を行う。
↓
3.登記が完了する。
登記が完了すると、解散事由が削除された登記簿謄本を取得できます。
(法務局によっても異なりますが、1〜2週間程度)
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結論 :解散事由の無い会社形態に変更が可能です。そのためには定款変更登記が必要です!
(税込み)
「解散事由の削除」手続き
| 手続き名 |
代行報酬 |
登録免許税・謄本代 |
合計 |
| フルサポート〈書類作成+役所手続き〉 |
35,000円 |
31,000円 |
66,000円 |
| 書類作成 |
25,000円 |
31,000円 |
56,000円 |
 0120-759-575 
(平日:午前9時〜午後8時、土・日・祝日午前9時〜午後1時)
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