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![[新会社法で、設立が簡単に!]](logo33.gif)
類似商号調査と目的確認不要に!
取締役は1人でO.K!任期は最長10年まで可能に。
最低資本金制度の廃止(資本金1円から設立できる!)
払込金保管証明が不要に。
[設立手続きの流れ]
[設立費用]


1.発起人会を開き、会社の概要を決める←(発起人会議事録or発起人決定書の作成)
↓
2.類似商号調査と事業目的の確認をする←<新会社法では必要なしとなっていますが・・>
(法務局)
↓
3.会社代表印を注文する←(印鑑屋さんで。「セットで約18,000円〜」)
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4.定款を作成する←<定款とは・・>
↓
5.公証役場で定款認証を受ける←(「認証代5万円」「印紙代4万円」「謄本交付代2,000円程度」
(公証役場) 合計「9万2千円」程度)
↓
6.金融機関へ資本金の払込みをする←(資本金最低1円から。保管証明書の発行は不要になり
(金融機関) 預金通帳の 残高証明でO.K)
↓
7.会社設立に必要な書類を作成する←(登記申請書類の作成)
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8.法務局へ登記申請をする←(「登録免許税 15万円〜」)
(法務局)
↓
9.会社設立完了←(法務局へ登記申請して1〜2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます)
↓
10.諸官庁に届出を出す |
*業種によっては営業許可が必要です。

1.会社の骨格作り(会社の概要を決める。)
発起人全員の意思で会社の骨格(会社名・事業目的など)を決めたということを書面に残して、発起人全員で捺印します。これが、最初に作る書類「発起人会議事録」(発起人が1名の場合には「発起人決定書」)です。後のトラブルを防ぐ意味でもきっちりと作成しましょう。ちなみに、これまでは発起人会議事録または発起人決定書は、金融機関へ資本金払込みの際の提出書類でしたが、新会社法の下では不要になりました。
発起人会で決めること
・会社名(商号)
・事業目的
・本店所在地
・発行可能株式数
・機関設計(取締役・取締役会・監査役・代表取締役など)
・事業年度 など
2.法務局で商号調査と事業目的の確認をする
商標権や後のトラブルを防ぐために!
・類似商号調査と目的相談が不要に。
商号とは会社の名前のことです。これまでは既に同じ市区町村内に類似の商号(同じ事業目的で似ている会社名)で他の会社が登記をしている場合には、後から申請する人は登記出来なかったのですが、新会社法では商号に関して「同一の住所に同一の会社名が存在していなければよい」という規定になり、類似商号調査は不要になりました。しかし、実際に近隣で同じ事業目的で同じ名前の会社があるとなれば何かトラブルが起こる可能性は非常に高いと思います。会社にとってのリスク回避の意味でも、商号調は行うことをお勧めします。(勿論当事務所は行います。)
4.定款を作成する《定款サンプル》
定款とは会社の憲法というべきものです。「会社法」では「定款」に定めることによって運営方法などについて会社自体が自由に決めることができる幅が広がりました。会社の運営に会社の考え方やポリシーを表わせるようになったといえます。いわゆる『定款自治の拡大』です。しかし自由に決めるには、それだけの専門知識が必要になります。例えば、事業承継や合併にどういう策を講じておくのか?役員任期はどうするのか?これからの時代は「定款」はとても重要な役割を持ちます。作成の際には一度当事務所にご相談ください。
・取締役一人・任期は最長10年までO・K!
今までは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上で任期は株式会社では原則2年、監査役の任期は原則4年でした。
そのため、役員を誰にするかで頭を悩ませ、名前だけの役員を置くなんて方が多くいらっしゃいました。
しかし、新会社法では、《「株式譲渡制限会社」》ならば取締役一人でも株式会社を設立でき、役員任期も最長10年まで伸長できるようになりました。名義だけの取締役や監査役を探す必要はもうありません。
新会社法では、会社の規模や実態に合わせ柔軟に会社運営をすることが可能になりました。
5.公証役場で定款認証を受ける
「定款」の効力を発生させるには作成した後、公証役場で認証という手続きが必要です。費用は、認証代「5万円」、定款に貼る収入印紙代「4万円」と定款の謄本交付代金として「2000円」程度で、合計「9万2000円」程度かかります。ちなみに電子定款認証を利用すると、収入印紙4万円は不要です。
*電子定款認証とは
定款認証には通常、4万円の印紙代が必要ですが、電子認証という方法を使えば4万円は不要になり設立費用を安く抑える事ができます。しかし電子定款認証の設備には4万円以上必要なため個人ではメリットがありません。
6.金融機関へ資本金の払込みをする
・最低資本金制度の廃止『資本金1円から設立できる!』
資本金が1円って?
新会社法の目玉の一つが最低資本金制度の撤廃です。今までは有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が無いと設立できませんでした。これが「最低資本金制度」です。しかし、新会社法では、最低資本金規制が廃止されたので、資本金1円から株式会社の設立も可能となりました。資本金は最低1円でもいいよ、ということです。
ちなみに、資本金は、会社設立後には、運転資金や経費として使っていいお金です。
・払込金保管証明が不要に。
これまでは資本金の払込み手続きでは金融機関から「払込金保管証明書」の発行が必要でしたが、「新会社法」では、預金通帳などの「残高証明」で良くなりました。
これには費用や手間もかかっていたので、設立がスピーディーになります!
9.会社設立完了
法務局へ登記申請をしてから、約1〜2週間後に登記簿謄本を取得できます。
10. 諸官庁に各種届出を出す
会社設立が終わったら、税金関係と社会保険関係の届けが必要です。
これが終わって初めて会社としての体制が整います!
税務署への届出
法人税や所得税に関する届出が必要です。各書類の提出期限はまちまちですが、一度に提出すると便利です。提出する書類は、税務署で交付してもらえます。
都道府県・市町村への届出
法人設立届の届出が必要です。書類は都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。
社会保険事務所への届出
健康保険と厚生年金保険の加入手続きが必要です。
労働基準監督署・公共職業安定所への届出
従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きをし、ハローワークで雇用保険関係の手続きを行ないます。
| 項目 |
お客様自身 |
榊原事務所 |
| 定款認証 |
50,000円 |
50,000円 |
| 定款印紙 |
40,000円 |
0円(電子定款の場合) |
| 謄本代金 |
約2,000円 |
約2,000円 |
| 登録免許税 |
150,000円 |
150,000円 |
| 手続き費用 |
0円 |
100,000円(税込み) |
| 合計 |
242,000円+時間+労力 |
312,000円 |
 0120-759-575 
(平日:午前9時〜午後8時、土・日・祝日午前9時〜午後1時)

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